京都やましろ農業協同組合
JAでは、農業者の高齢化と減少が進むなか、地域農業を維持するには、農家だけでは困難だと考えています。私たちの健康に直結する山城地域の農業を持続させていくためには、農家でない組合員の皆様をはじめ地域内すべての方に農業に関心をもっていただき、JAを中心に一体的に協同活動に参加いただける体制の確立を目指しています。
このため、2019年3月に臨時総代会を開いて、正組合員、准組合員の呼称を「組合員」に統一し、農業へのかかわり度によって第1号組合員から第6号組合員に区分する定款変更を行いました。
今回の新たな組合員区分(表「組合員区分と主な要件」)をご覧いただき、組合員資格のご確認をお願い申し上げますとともに、氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更があった場合につきましては、当JA支店窓口へお申し出いただきますようお願い致します。
第1号 |
- @ 農業を営んでいる方
- A 農作業(受託作業・家庭菜園を含む)
- B 農家または農業生産法人に勤めている方
- C 当組合管内の農家組合または実行組合に属している方など
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第2号 |
- @ 当組合管内で農業を営む法人
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第3号 |
- @ 山城管内で居住している方
- A 当組合の事業(農産物直売所含む)または施設を継続利用している方
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第4号 |
- @ 当組合管内にある農業協同組合
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第5号 |
- @ 当組合の第1号組合員を主な構成員とする農用地利用改善事業団体
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第6号 |
- @ 当組合の第1号組合員を主な構成員とする当組合管内の農家組合等の団体
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※当JAの地区:
京都府宇治市、城陽市、久世郡久御山町、八幡市、京田辺市
綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、木津川市
相楽郡和束町、相楽郡笠置町、相楽郡南山城村
なお、組合員資格については、全組合員さんを対象にダイレクトメールをお届けして、第1号組合員から第6号組合員のいずれかの区分にさせていただくことと、組合員区分のご確認につきましてご案内させていただきましたが、今後家庭菜園など、何らかの形で農業に携われた際には、JAにお申し出いただき、組合員区分の変更をお願い致します。